マイナンバー未提出の海外FXは“バレない”のか?
マイナンバーを提出せずに海外FXを利用するケースもあります。多くの海外ブローカーでは、日本の制度に従う義務はなく、本人確認書類としてマイナンバーを求めないところもあります。そのため「提出しなければバレない」と考える人もいますが、これは極めて危険な認識です。
まず、先述のCRS制度により、マイナンバーを出していなくても「日本在住者であること」は取引の内容や登録情報から判明します。特に、住所・IPアドレス・日本語での問い合わせ履歴などがあれば、税務当局が照会する際に「居住者」と見なす根拠となります。
さらに、日本の税務署は、怪しい動きがあった場合に「任意の税務調査」や「国外送金等調書」などを利用して、銀行やカード会社経由で資金の流れを把握しようとします。意図的な隠蔽や不申告が明らかになれば、重加算税の対象となる可能性もあります。
今からでもできる「正しい申告」とトラブル回避策
すでに未申告の状態がある人や、マイナンバー提出なしで海外FXを利用している人も、今から適切に整理し直すことは可能です。
まずは、自分の取引履歴を確認しましょう。ブローカーからダウンロードできる年間損益報告書や取引履歴を集め、損益の計算を行います。これをもとに「雑所得」として確定申告を行い、納税すれば、少なくとも税務署側のペナルティ対象からは外れる可能性が高まります。
税理士に相談するのも有効です。とくに「過去分も含めて申告したい」「バレる前に対応しておきたい」というケースでは、税務署との連絡窓口を税理士に任せることで、精神的な負担も軽減されます。
また、マイナンバーが関わる状況であっても、「自ら情報を開示して納税意思を示している」ことは大きなポイントになります。税務署も「税を取ること」が目的であり、誠実な対応を行えば柔軟な対応が期待できることもあります。
まとめ
マイナンバーと海外FX、そして税務調査の関係は、今や「無関係」とは言えないほど密接につながっています。とくに、送金・資金移動・CRS報告というルートで税務署が情報を把握する手段は年々強化されており、「知らない」「提出していない」では済まされない時代に突入しています。
一方で、正しく申告し、必要に応じて専門家に相談すれば、過度に恐れる必要はありません。重要なのは、情報収集と対応の早さです。バレる・バレないという視点ではなく、「自分が納税義務を果たしているか」という視点で行動することが、今後の安心にもつながるのです。

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