実際の事例紹介:30代男性の無登録勧誘トラブル
警察沙汰に発展した実例の一つが、30代男性Yさんによる無登録のFX勧誘です。Yさんは自らのSNSで海外FX業者を紹介し、「○○で口座開設して運用すれば、放置でも毎月3万円」などと謳って多数のフォロワーにアフィリエイトリンクを送付。実際に紹介料で月50万円以上を得ていました。
しかし、金融庁はこれを「投資助言業に該当する無登録営業」と認定し、警察に告発。Yさんは金融商品取引法違反の疑いで取り調べを受け、最終的には罰金刑で略式起訴されました。彼は悪意なく「ちょっとした副業」のつもりだったと語りましたが、法律の壁は想像以上に高かったのです。
逮捕を避けるための注意点と“境界線”
ポイント1:家族名義や共同運用は絶対NG
自分でやっているつもりでも、実質的に「他人のお金を運用」していれば、業として認定されるリスクがあります。家族名義での口座開設、複数人でのプール資金、分配型の運用は、詐欺や金融犯罪と誤認されやすいため厳禁です。
ポイント2:紹介活動も“業”として見なされる危険
ブログやSNSで海外FXを紹介しているだけでも、それが継続的かつ利益目的と判断されれば「投資助言業」や「金融商品仲介業」と見なされる可能性があります。とくに、日本人向けに国内から発信している場合、海外業者であっても日本の法律が適用されます。
まとめ
海外FXは自由度の高さから人気を集めていますが、だからこそ日本の法律とのギャップを正しく理解しないと、大きなトラブルにつながります。軽い気持ちで行った名義借りや紹介活動が、思わぬ形で刑事事件に発展することも。安全に運用を続けるためには、「やってはいけないこと」の境界線を自分で明確に引くことが何より重要です。

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