海外FXで警察沙汰になった実例|なぜ逮捕される?どこが違法?

「投資のはずが犯罪に」? 海外FXで警察沙汰になるケースとは

FXは金融取引の一つであり、本来ならば合法的に認められた投資行為です。しかし、こと海外FXになると、思わぬ形で「違法」とみなされ、最悪の場合は逮捕に至るケースも報告されています。

実際にあったトラブルの中には、

  • 他人名義で口座開設をした

  • 税務申告を怠り、脱税の疑いがかけられた

  • 紹介報酬を目的に多数の人に勧誘していたが、それが無登録営業とみなされた
    といった内容で、警察が動くに至った事例もあります。

この前編では、まず「なぜFXで違法性が問われるのか?」という構造的な背景を解説し、後半で詳述する実例への理解を深める準備を行います。

違法とされるポイントはどこ?|取引の“やり方”が問題に

名義貸しとマネーロンダリング

たとえ本人が稼ぐつもりであっても、「家族名義を使った」「知人に頼んで口座を借りた」という行為は、金融業界では“名義貸し”とされ、金融犯罪の温床とされることもあります。特に複数人で利益をプールして運用していた場合、疑いの目を向けられやすくなります。

また、海外FX業者では「本人確認が緩い」とされるケースが多く、それを逆手に取って複数口座での資金移動を行うと、マネーロンダリングの疑いがかかることもあります。

無登録営業と紹介制度の落とし穴

もう一つの典型的な警察沙汰は「無登録営業」に関わるものです。海外FXではIB(Introducing Broker)制度があり、紹介者が報酬を得る構造になっていますが、日本国内でこれを業として行うには金融庁の登録が必要です。

報酬を得ていた、セミナーを開いていた、ブログやSNSで積極的に集客していたなど、客観的に“業としての活動”と判断された場合、「金融商品取引法違反」に問われる可能性があるのです。

以降では実際にこうした問題により捜査対象となった人物のケースを紹介しつつ、法的なリスクとその回避策について深掘りしていきます。

実際の事例紹介:30代男性の無登録勧誘トラブル

警察沙汰に発展した実例の一つが、30代男性Yさんによる無登録のFX勧誘です。Yさんは自らのSNSで海外FX業者を紹介し、「○○で口座開設して運用すれば、放置でも毎月3万円」などと謳って多数のフォロワーにアフィリエイトリンクを送付。実際に紹介料で月50万円以上を得ていました。

しかし、金融庁はこれを「投資助言業に該当する無登録営業」と認定し、警察に告発。Yさんは金融商品取引法違反の疑いで取り調べを受け、最終的には罰金刑で略式起訴されました。彼は悪意なく「ちょっとした副業」のつもりだったと語りましたが、法律の壁は想像以上に高かったのです。

逮捕を避けるための注意点と“境界線”

ポイント1:家族名義や共同運用は絶対NG

自分でやっているつもりでも、実質的に「他人のお金を運用」していれば、業として認定されるリスクがあります。家族名義での口座開設、複数人でのプール資金、分配型の運用は、詐欺や金融犯罪と誤認されやすいため厳禁です。

ポイント2:紹介活動も“業”として見なされる危険

ブログやSNSで海外FXを紹介しているだけでも、それが継続的かつ利益目的と判断されれば「投資助言業」や「金融商品仲介業」と見なされる可能性があります。とくに、日本人向けに国内から発信している場合、海外業者であっても日本の法律が適用されます。

まとめ

海外FXは自由度の高さから人気を集めていますが、だからこそ日本の法律とのギャップを正しく理解しないと、大きなトラブルにつながります。軽い気持ちで行った名義借りや紹介活動が、思わぬ形で刑事事件に発展することも。安全に運用を続けるためには、「やってはいけないこと」の境界線を自分で明確に引くことが何より重要です。

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